ドローンの法律と規制|飛行ルールと変更点を徹底解説

ドローンの法律と規制|飛行ルールと変更点を徹底解説
空撮をはじめとして、点検や測量、農業など、さまざまな業界で使われているドローン。ドローンの市場規模は年々伸びており、今後も活用が期待されています。

ただ、ドローンを飛ばすには、さまざまな法律や規制があります。知らずに飛ばしてしまうと、違反によって罰則を受けたり、他者を危険にさらしてしまったりすることも。

そこで今回は、ドローンに関する法律や規制を徹底解説。仕事・趣味に関わらず、正しく安全にドローンを飛ばすために、ぜひ押さえておきましょう。

ドローンの飛行における法律と規制

ドローンは、いつでもどこでも、好きに飛ばせるというわけではありません。ここでは、ドローンの飛行に欠かせない法律と規制に関して説明します。

航空法と無人航空機に関する規制

航空法は、航空機が安全に航行できるように定められた法律です。同じく空を飛ぶドローンにも、飛ばせる場所や飛行方法など、さまざまな規制が定められています。

【飛行禁止空域】
航空法において、下記空域では航空機との接触や人への落下リスクが高いことから、ドローンの飛行は原則禁止されています。ただ、事前に国土交通大臣に申請を行い、飛行許可を取得すると「特定飛行」という形で飛ばすことができます。

出典:国土交通省「無人航空機の飛行禁止空域」

  • 150m以上の高さの空域
  • 空港等の周辺上空の空域(ヘリポート周辺の上空空域も含む)
  • 人口集中地区(DID地区)の上空
  • 緊急用空域*
* 緊急用空域は、警察や消防が現場での緊急対応をする際に指定されます。飛行前には、必ず国土交通省HPなどでご確認ください。

人口集中地区や空港等の周辺区域に該当するかどうかは、国土地理院「地理院地図」で確認できます。

【飛行のルール】
安全に飛行させるために、以下のルールを遵守しなければいけません。

  • アルコールを摂取した状態では飛行させない
  • 飛行に必要な準備を整える
  • 航空機や他無人航空機と衝突しそうな場合には、速やかに地上に降下等をさせる
  • 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させない

車と同様、酩酊した状態では安全にドローンをコントロールすることはできませんよね。また、接触事故を防がなければいけないこと、他人に迷惑をかけないことも、基本のルールです。

なお、以下の飛行方法は、国土交通大臣による承認が必要な特定飛行に該当します。

  • 夜間飛行
  • 目視外飛行
  • 第三者や車/建物との間に距離を確保できない飛行
  • 催し場所上空での飛行
  • 危険物の輸送
  • 物件の投下

特定飛行は、場所や飛行方法に応じて3つのカテゴリーに分類されており、必要な手続きが異なります。


カテゴリーⅢ 特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立ち入り管理措置を講じないで行う飛行。(=第三者上空の上で特定飛行を行う)
カテゴリーⅡ 特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立ち入り管理措置を講じたうえで行う飛行。(=第三者上空の上を飛行しない)
カテゴリーⅠ 特定飛行に該当しない飛行。航空法上の飛行許可・承認手続きは不要

カテゴリーⅡは、さらに「飛行許可・承認申請が必要な飛行」「飛行許可・承認申請が不要な飛行」に分けられます。ドローンの国家資格を所持しており、立入管理措置や飛行マニュアルの作成等の安全確保のための必要な措置を講じることができれば、一部の特定飛行の許可・承認申請が不要となります。

また、特定飛行をするなら、飛行計画の通報と飛行日誌の作成が必須です。

参考:国土交通省「無人航空機の飛行許可・承認手続」国土交通省 航空局「無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン」

ドローンの重量に関する法律

2022年6月20日の航空法の改正に伴い、100g以上のドローンが「無人航空機」として航空法第11章の適用となりました(以前は200g以上)。無人航空機に該当する重量の機体は、機体登録が必須となり、特定飛行を行う際には許可・承認を受けることが必要です。

ただ、100g未満の無人航空機に該当しない機体であっても、航空機の妨げとなるような飛行はNG(航空法第134条の3)。航空機の航行に支障をきたす危険性のある空港周辺や高高度の飛行をする際には、国土交通省などへの飛行許可の申請が必要です。

参考:国土交通省「飛行ルール(航空法第11章)の対象となる機体」

小型無人機等飛行禁止法による規制

航空法に加え、小型無人機等飛行禁止法でも対象施設の上空(レッド・ゾーン)、周囲300mの上空(イエロー・ゾーン)の飛行が禁止されています。
<小型無人機等禁止法に基づき指定する施設>
  • 国の重要な施設等
    国会議事堂、内閣総理大臣官邸、最高裁判所、皇居等
    危機管理行政機関の庁舎
    対象政党事務所
  • 対象外国公館等
  • 対象防衛関係施設(令和元年改正で追加)
  • 対象空港(令和2年改正で追加)
  • 対象原子力事業所

<特措法に基づき指定する施設>
  • 大会会場等(令和元年改正で追加)
  • 空港(令和元年改正で追加)
引用:警察庁「小型無人機等飛行禁止法関係」
なお、小型無人機等飛行禁止法は、重量や大きさに関わらず、すべての小型無人機等が対象です。上記禁止区域を飛行させたい場合は、対象施設の管理者や都道府県公安委員会等に事前に通報し、許可を取ることが必要です。

ドローン操縦者に必要な資格と登録

ドローンを飛ばす際に、必ずしも資格が必要というわけではありません。ただ、資格を取得することで、許可・承認申請を省略できたり、これまで飛ばせなかった場所/飛行方法で飛ばせるようになったりします。

国土交通省による操縦者の国家資格制度

2022年12月5日より、国土交通省によるドローンの国家資格制度がはじまりました。

  • 一等無人航空機操縦士
  • 二等無人航空機操縦士

一等無人航空機操縦士を取得することで、これまでは許可されていなかった有人地帯における目視外飛行(レベル4飛行)ができるようになりました。また、国家資格を取得することで、特定飛行のうちカテゴリーⅡの一部の特定飛行の許可・承認申請が不要となります。
参考:ドローン国家資格

ドローン機体の登録手続きと必要書類

改正航空法に基づき、100g以上のドローンを飛ばすには、機体の登録手続きが義務化されました。機体の登録記号の表示やリモートID機能も必須です。機体登録の手続き・申請は「ドローン情報基盤システム2.0」にて行います。

登録には、所有者および使用者の本人確認が必要です。(以下は所有者が個人の場合)
オンラインの場合:
マイナンバーカード、運転免許証またはパスポート
郵送の場合:
住民票記載事項証明書または健康保険証、運転免許証などいずれか2種類の写し

そのほか所有者が法人・団体の場合や代理人による申請など、ケースによって必要書類が変わってきます。詳しくは、国土交通省「無人航空機の登録制度」をご確認ください。

ドローン飛行の許可申請と手続き

航空法に基づくドローン飛行許可の申請方法と必要書類

航空法における特定飛行をする際には、国土交通大臣からの許可・承認が必要です。そのための申請は、原則「ドローン情報基盤システム(DIPS)」*から行います。
* 詳細は「ドローン情報基盤システム操作マニュアル 飛行許可・承認申請編」をご確認ください。

流れは以下のとおりです。
①DIPS2.0にログイン
②飛行許可・承認申請書を作成・提出する
  • ドローン機体
  • 操縦者情報
  • 飛行カテゴリーの判定
  • 飛行概要や詳細情報
上記のような必要項目を入力することで作成できます。

作成できたら、申請書を提出します。(提出場所はカテゴリーや飛行場所によって異なります。詳細は「国土交通省、地方航空局及び空港事務所の連絡先等一覧」を参照。)
③許可書発行をDIPS2.0で確認する

参考:国土交通省「無人航空機の飛行許可・承認手続き」

市区町村の条例による飛行禁止地域の許可申請

市区町村といった地方自治体でも、公園などで飛行禁止地域を設けている場合があります。飛行させたい場所の自治体のホームページなどを見て、ドローンの飛行禁止地域に該当しないか、必要な手続きがないかを確認してください。

なお、飛行の禁止区域を確認する方法として、アプリを活用する方法もあります。

\ アプリ「ドローンフライトナビ」開発者インタビュー記事はこちら /

(取材)スマホひとつで空の安全を守る!ドローンパイロットの必需品アプリ、ドローンフライトナビ開発者・石村圭史氏

ドローンの法律やルールは日々変化しており、少しでも古い知識で操縦すれば法律に違反してしまう危険性があります。ドローンを安全に飛ばすための必需品、無料のiOSアプリ「ドローンフライトナビ」の開発者インタビュー記事です。

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ドローン飛行時の安全対策と義務

ドローンは、空を飛ばすものです。地上にいる人や車、建物への墜落や人が乗っている航空機との衝突を防ぐために、安全対策は欠かせません。

視認飛行の原則と目視外飛行に関する規制

ドローンを飛ばすには、操縦者が自分の目で直接ドローンを見て飛ばす、視認飛行が原則です。補助者が目視していたり、モニターを通して見ていたりというのは目視にはあたりません。このような状況では、特定飛行の一つである「目視外飛行」に該当するため、国土交通大臣への承認申請が必要です。

危険物の輸送や物件投下の禁止

「危険物の輸送」や、ドローンからもの(物件)を投下する「物件投下」は、承認が必要となる特定飛行です。例えば、ドローンによる宅配は物件投下に。農薬散布は両方に該当します。

ドローンで危険物輸送や物件投下を行うのであれば、国土交通大臣への承認申請が必要です。

衝突回避のための安全対策と技術

ドローンを飛ばす際は、航空機やヘリコプター、ほかのドローンと衝突しないよう、安全対策が欠かせません。

安全対策の一つとして、ドローン情報基盤システム(DIPS)内の「飛行計画通報機能」の活用が有効です。飛行計画の通報は、特定飛行以外は推奨のものとなっていますが、他ドローンの飛行予定や航空機の位置情報などを確認でき、また自らのドローン飛行に関する情報提供もできるため、より安全な飛行が可能となります。

ほかにも、飛行禁止区域を飛ばさないことに加え、航空機やヘリコプターを確認したら飛ばさないこと。他者が操縦するドローンを視認したら、安全な間隔を確保したり、衝突のおそれがある場合には地上に降下させたりと、状況に合わせて適切に対処することが必要です。

違反した場合の罰則と注意事項

ドローンは、法律や自治体の条例などに基づいて飛行させなければいけません。違反した場合には、罰則を受けることもあります。

航空法や小型無人機等飛行禁止による罰則

航空法では、ドローンの飛行に関するルールが明確に定められています。違反した場合には、違反内容に応じた罰則を受けることがあります。

最も重い罰則としては、ドローン事故を起こしたときに、負傷者の救護や危険防止のための措置を取らなかった場合。2年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。そのほかにも、通報せずに特定飛行をした場合や、機体登録をせずに飛行させた場合などに、懲役や罰金の罰則を受けます。

なお、小型無人機等飛行禁止法の罰則は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

市区町村や自治体条例による罰則

市区町村や各地方自治体の条例でも、罰金などの罰則が設けられている自治体もあります。飛行場所が規制エリアになっていないか、飛行の際に出すべき申請はないか、必ず確認の上で飛ばしましょう。

ドローン利用時の注意事項とマナー

ドローンは、使い方によっては第三者に危害を加えてしまうこともあります。法律や条例を遵守することに加え、注意事項やマナーを守って利用することが大切です。

例えば、安全飛行のための定期的な機体点検や技量保持・向上のための訓練、万が一のときに補償をしっかりとするための保険加入など、できることはさまざまあります。

ドローン法律まとめ

空撮、点検、測量、農薬散布……多様な業界/分野でドローンが使われるようになりました。国家資格制度も始まり、今後は物流などでの活躍も期待されています。

ただ、安全に便利にドローンを利活用していくには、ドローンに関する法律や規制を守らなくてはいけません。複雑で大変なようにも思えますが、「知らないうちに違反していた」とならないためにも、必ず押さえておきましょう。
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