今日お話をうかがうバウンダリ行政書士法人は、改正法に対応したドローンスクール申請代行では国内トップクラスの実績を誇る事務所です。そして代表の佐々木慎太郎氏は、自らもドローン1等操縦士(一等無人航空機操縦士)の国家ライセンスを取得しており、登録講習機関の運営もしています。
今後ニーズの高まりが期待される、国家ライセンス対応のドローンスクール。その申請要件や具体的な手続き方法について、プロフェッショナルである佐々木氏にうかがいました。
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この記事をboundary.or.jp で読む >2022年12月の法改正、ドローンスクールはどう変わる?
——2022年12月に航空法が改正され、ドローン操縦士の国家ライセンス制度が始まりました。ドローン操縦士の国家ライセンスに対応したカリキュラムを提供できるスクールとは、どのようなものでしょうか?今までのドローンスクールは、多くが国土交通省に申請して航空局のホームページに掲載されている、「航空局ホームページ掲載講習団体」というものでした。ただしスクールで取得できるのは、各業界団体や企業が出している民間資格でした。
今回の法改正が行われたことによって、国家ライセンスの取得を支援するドローンスクールが注目を浴びています。それが、「登録講習機関」です。ここでは、自動車学校と同じく、ドローン操縦に必要な知識と実技を学びます。
国家ライセンスは、指定試験機関である一般財団法人日本海事協会が実施する身体検査、学科試験、実地試験に合格すればドローン操縦士になれるという仕組みです。なお、登録講習機関のカリキュラム修了後の修了審査に合格していれば、海事協会の「実地試験」は免除されます。
——今まで民間資格でドローンを飛ばしていた方も、最初から登録講習機関で学びなおさなければならないのでしょうか。
これも車の免許と同じように、今まで民間資格でドローンを操縦し、充分な経験を積んでこられた方なら、海事協会の試験を一発勝負で受け、国家資格を取得することも可能です。しかし、現在のところ海事協会では実地試験を申し込んでも全員が希望する日程で受験できるわけではないので、少なくとも主流の方法とは言えないのが正直なところです。
いっぽう登録講習機関のなかには、実技のみを受講できるコースを用意しているスクールもあります。既に以前からドローンを扱っている方は、このようなスクールを利用して先に海事協会で学科試験に合格し、その後登録講習機関で実技講習を受けて修了審査に合格することで、国家ライセンスを取得するという方法もあります。
まとめると、
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ドローンの経験が無く、これから国家ライセンスを取得したい方
- 登録講習機関で学科と実地をしっかり学び修了審査に合格して、海事協会の身体検査を受け、学科試験に合格する。
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充分なドローン操縦の経験がある方
- ①海事協会で身体検査を受け学科試験に合格し、登録講習機関で実技講習を受けて修了審査に合格
又は - ②海事協会で身体検査を受け学科試験と実地試験に合格
- ①海事協会で身体検査を受け学科試験に合格し、登録講習機関で実技講習を受けて修了審査に合格
このようなルートがあります。
——それでは、今までの民間スクールが新たに「登録講習機関」の認定を得るのには、どのようなメリットがあるのでしょうか。
メリットの一つ目は、「登録講習機関」の認定を得れば、国家ライセンスを取得したい方に効果的に訴求できることです。民間資格しか取得できないスクールと比較して、多くの受講者を獲得できる可能性があります。
二つ目は信用面ですね。「国家ライセンス対応の操縦者を育てるスクール」と認められるわけですから、信用に足るスクールとして評価が高まります。
人・モノ・場所がポイント。登録講習機関の登録を受けるまでの具体的ステップ
——登録講習機関の認定を受けるには、まず何が必要でしょうか?登録講習機関に必要なものは、大きく分けて3つあります。人、モノ、場所です。
まずは人。スクールを管理する責任者が1名必要です。次にインストラクター、修了審査の審査員がそれぞれ1名。ただしインストラクターと審査員は兼任も可能なので、必ず1名ずつ必要なわけではありません。
小さなスクールでは、合計3人程度で運営しているところもあります。また、スタッフは業務委託でもかまいません。
——インストラクターや審査員に、なんらかの資格は必要ですか?
はい。まず、ドローンの国家資格には一等と二等があり、内容も違います。そして、それぞれを教えるインストラクターも、要件が異なります。
二等を教えるインストラクターの要件は、民間スクール(航空局ホームページ掲載講習団体)での講師経験が、直近2年以内に6ヵ月以上あること。そして、直近2年以内の飛行実績が50時間以上あることです。
一等のインストラクターはその倍、1年以上の講師経験と100時間以上の飛行実績が必要です。
本来であれば国家ライセンスを持っている講師が教えるべきですが、今は経過措置として国土交通省ホームページ掲載スクールでの実績が求められています。
——なるほど、ゆくゆくは国家ライセンスをもった講師がインストラクターになるべきですが、今は暫定措置がとられているわけですね。では、その他のモノと場所には、どのような定めがあるのでしょうか。
モノというのは、ドローンの機体です。練習の際は、ドローンに特段定めはありません。しかし、試験の時には厳格に決められています。
①プロペラの対角上が20㎝以上あること以上の9つが修了審査で使用するドローンに必要な条件です。
②風速5m/秒でも飛行可能であること
③10分以上飛行可能であること
④GNSS(またはGPS)のオン・オフの切り替えができ、かつビジュアルセンサーがオン・オフできること
⑤オーバーライド(コーチモード)できること
⑥灯火機能を掲載していること(限定解除を行う場合)
⑦カメラを搭載していること(限定解除を行う場合)
⑧最大離陸重量が25㎏以上の機体であること(限定解除を行う場合)
⑨プロペラガードを装着できること
——かなり厳密に決められているんですね。では、場所についての規定は。
場所とは練習場のことです。こちらもやはり、練習時には特に決まりはありません。修了審査のときだけ、会場の条件が厳密に決まっています。
①修了審査の会場は、二等の場合屋外・屋内どちらでも可、一等は屋外のみまた、空域に加えて25㎏未満の場合のみ、補助者等の配置のために縦2mのバッファ(余白)が必要です。25㎏以上のドローンにはバッファの設定はありません。
②空域の規格は以下のとおり
25㎏未満のドローン:縦13m、横21m、高度5mの空域
25㎏以上のドローン:縦32m、横35m、高度12mの空域
広さのイメージとしては、25㎏未満のドローンならテニスコート1枚分、25㎏以上なら約4.3枚分程度だと考えるとわかりやすいでしょう。
意外とややこしい「国家ライセンス取得スクール」申請のしくみ
——ここまでで、国家ライセンスを取得するためのドローンスクールの要件について説明していただきました。では、実際の申請はどのように進めるのでしょうか。これがなかなかややこしいんですよ。オンライン申請に加え、国土交通省への直接メール、両方が必要なんです。
まずは、登録講習機関として申請するためのアカウントを作成します。これは、国土交通省ホームページのドローン情報基盤システム2.0(DIPS2.0)にアクセスし、必要事項を入力すれば、簡単に作成できます。今までに民間のドローン事業を運営している方は、既に取得しているでしょう。
GビズIDをもっていない企業は、こちらも作成する必要があります。GビズIDとは、行政手続きで使用できるIDで、1つのIDがあれば複数の行政サービスにログインできるものです。取得まで2週間程度かかる場合もあるので、早めに取得しましょう。
両方の準備ができたら、先ほどのDIPS2.0にログインして、オンライン申請をします。スクール名、一等、二等の選択、限定解除をどうするかなど、必要事項を入力して、最後に申請ボタンを押します。ここまででオンライン申請は終了です。
次に、国土交通省に添付書類をメール添付で送らなければなりません。添付するのは会社の登記簿謄本や定款、インストラクターのライセンス証など、登録講習機関の要件を満たすことを証明する書類です。それら全てをPDF化して、メールに添付して送ります。口頭で説明するのは簡単ですが、実際のPDFは100枚以上にもなることもあります。
提出すると国土交通省で確認作業がおこなわれ、不足や訂正があれば追加で提出します。ラリーの回数にもよりますが、初めての場合は3、4ヵ月は時間を取られることを覚悟した方がよいかもしれません。
——聞いているだけで、とても煩雑で面倒な手続きだとわかります。それで、審査がとおれば認可が出るのでしょうか?
いえ、もう少し手続きがあります。審査が通ると、今度は登録免許税を納めなければなりません。一等なら9万円、二等なら9万円、両方扱うなら18万円です。それを納めたらようやく、国土交通省から登録証が郵送で届くのです。
——これでやっと終了ですね。
いいえ、ここからが後半戦です。登録証が届いただけでは運営ができません。今度は、具体的な運営をどうしていくか、「事務規定」の届出が必要です。1時間あたりの単価をいくらにするか、カリキュラムはどうするか、教材は何を使うかなど、具体的な運営方法を届け出なければなりません。
そして、この届出は、気軽に変更できるわけではありません。変更の審査にも1、2ヵ月かかりますので、慎重に検討しなければ今後のスクール運営に差し障ってしまうのです。
これがとおれば晴れてスクール運営を開始できます。とくに事務規定の作成は、最も難しい部分かもしれませんね。何しろ始まったばかりの制度なので、国土交通省でも事務規定とその添付書類のひな型などは一部しか作成されていませんから。
業界トップクラスの実績!申請からスクール運営までサポート
——ここまで手続きについて一通り説明していただきました。非常に面倒で、難しい手続きだと感じましたが、これは自分自身で申請しても、とおるのでしょうか?社内に申請作業の専任者がおり、リソースを割けるのであれば、できるかもしれません。しかし現実的には、かなりの時間がかかるでしょう。「説明を聞いただけでウンザリ」と感じるなら、プロにアウトソースするのも選択肢のひとつです。
——佐々木先生の事務所にも、そのような相談はよく寄せられますか?
ええ。「途中まで自分でやってみたけれども、とても無理だ」と相談に来られる方は多いです。
オンライン申請ができたと思ったら、1ヵ月後に審査取り下げの連絡が来たとか。補正の連絡がとても多くて、しかも指摘されている内容の理解が難しいなど、「途中から手続きを引き継いでほしい」というご相談が本当に多いですね。
本来、国への申請などは、手続き関係に精通していなければ全体の流れを理解するのも難しいものです。しかも、申請作業は企業として利益を生む業務ではありません。つまり、時間がかかるほど会社としては機会損失をしているわけです。
だったらいっそのこと、手続きは外注して、経営の本質的なところに時間を費やした方が時間もお金も有意義に使えるのではないでしょうか。
当事務所はドローン関連の申請を全て代行しており、今までに申請した件数は日本一ではないかと自負しております。遠方の事業者様でも、Zoomやチャットでサポートできます。
それに私自身、個人的に一等操縦士の国家ライセンスをとり、自社で登録講習機関も運営していますので、実務的な細かいことまでサポートできます。また、登録講習機関の監査をする監査実施団体の立ち上げや監査対策も行っております。申請だけでなく、設立後のスクール運営や集客もトータルでサポートしておりますので、どんな状況でも一度ご相談いただければ、お力になれるかと思います。
——申請だけでなく、運営もサポートいただけるとは、心強いですね。具体的なサポートプランには、どのようなものがありますか?
申請のサポートプランは、大きく分けて3つあります。
- 最初から最後までまるっと代行するプラン、(55万円〜)
- 申請の後半部分、事務規定だけを作成するプラン(27万5,000円〜)
- 申請書のひな型や、申請がとおった記載例の提供(16万5,000円)
ちなみに、「ひな型だけ」プランで進めたがやはり自分で申請できなかった、という場合でも、差額(正規の料金分)をいただければ途中から引き継げます。
その他、以下のようなご依頼もお受けしています。
- 事務規定受領後の各種変更届の代行(1万1,000円~)
- 登録講習機関等監査実施団体の新規掲載申請代行(55万円~)
運営の手順やマニュアル作成など、運営についてもサポートしてほしいというご要望に対しては、月額3万3,000円〜の顧問契約プランもあります。集客や広報支援のサービスもおこなっていますので、ぜひご検討ください。
——とにかく、ドローン関係のことならなんでも相談できるのですね。
その通りです。ドローンスクールを開校したいなら、ぜひ当社にすべてお任せください。
ドローンの国家ライセンス制度は、昨年12月に決まったばかりの制度です。不明確な部分も多く、日々情報が変動することもあります。「これで完璧だ」と申請しても、思わぬ理由で却下されてしまうかもしれません。それを何度も繰り返していては、会社にとって大きな損失です。
当事務所では、毎日のように数多くの申請を代行しておりますので、情報は常に最新の状態にアップデートされています。細かいご相談にも問題なくお答えできます。
「国のドローンスクールに登録したいんだけど、一体どうやったら開業できるのかわからない」というような抽象的な相談から、「売り上げを上げたい」、「インストラクターを補充したい」などの具体的な相談まで、いつでもバウンダリ行政書士法人にご相談くださいね。
——佐々木先生、ありがとうございました!
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