これは経費?家事按分はどうする?|オンライン講師のための経費計算
今回はオンライン講師の方向けに、経費について具体的に調べてみました。
経費とは
「経費」の考え方
経費とは、個人事業主であれば事業運営をおこなう上で収益を得るためにかかった費用、運用上必要なコストのことです。個人事業主は確定申告で所得を申告して所得税を計算し、納めます。必要な経費はきちんと計上した方が、所得税の金額が抑えられ節税にはなります。しかし本来経費計上できないものを経費として計算してしまった場合には、追加で税金の支払いを課せられる場合があります。また経費として認められるものでも、レシートや領収書など経費としての証明になる書類がなければ脱税が疑われてしまうこともあります。
何を経費として計上できるかしっかり理解して、正しく所得を計算して所得税を納める必要があります。オンライン講師のように自宅が主な仕事場である場合に経費計上できるものもあるので、この記事を参考にもれのないようにしましょう。
白色申告と青色申告では経費計上できるものが違うことも
個人事業主がおこなう確定申告には、白色申告と青色申告があります。この2つの違いについてはこの記事を参考にしてください。個人事業主として開業すると、確定申告すべきかどうか悩む人は多いでしょう。どのくらいの所得を超えたら確定申告すべきなのか、確定申告の種類はどのように選ぶのか、どのような準備が必要なのかなど、調べたり考えたりすることはたくさんあります。今回は、講師の方のために確定申告について詳しく調べてみました。
https://college.coeteco.jp/blog/archives/5879/ >
- 白色申告は仕事を手伝う家族や親族の給与(専従者給与)を経費計上できない(ただし、「事業専従者控除」として最大で86万円まで所得から控除される)
- 青色申告は、専従者給与は申請書などの手続きをおこなえば全額経費計上可能、上限なし
- 白色申告は固定資産として一括で経費計上できるのは10万円未満(10万円を超えた分は耐用年数に応じ「減価償却資産」として計上)
- 青色申告は少額減価償却資産の特例があり、30万円未満の固定資産を一括で経費計上できる(令和4年3月31日まで)
オンライン講師が経費として計上できるもの
経費計上できる代表的なものを挙げてみます。この他にも、事業運営に必要な費用は経費になりますので、経費に含まれるかどうか不安な方は税理士の方や税務署などに経費計上できるかどうか相談してみましょう。仕事で使用するパソコンやタブレット端末、仕事用のスマートフォン
事業の運営上1年以上に渡り継続的に使用する高額なもの(10万円を超えるもの)を固定資産と言います。10万円を超えたら減価償却といって耐用年数に応じて計算し、何年かにわけて経費計上します。オンライン講師の方が所有する固定資産の主なものとして、パソコンが挙げられます。前述のように青色申告の場合は少額減価償却資産の特例が受けられ、30万円未満までは一括で経費計上が可能ですが期限があります。パソコンの他にも10万円を超える機材などの買い替えをお考えの方は、期限までに検討すると良いでしょう。
他にも仕事をするときのみ使用するタブレット端末やスマートフォンの端末価格とその月額利用料金は、全て経費計上が可能です。携帯電話は個人事業主でも「みなし法人」として法人契約が可能で、法人契約すると端末代金と月額基本料をプライベートとわけて計算する必要がないので管理が楽です。また利用料金の安い法人プランも可能ですので、仕事とプライベートで携帯電話をわけたい方は検討してみましょう。
「みなし法人」としての契約ができるかどうかはキャリア(電気通信事業者)によって違いますが、「みなし法人」として契約する際は青色申告書や開業届の控えが必要になるとが多いようです。
携帯電話をプライベートで使用するものと兼用している場合は、仕事で使用する場合の利用料金の割合を計算し、その分のみ経費計上します。通話明細から仕事で使用した通話時間を確認して計算する方法もあります。
仕事で使用するパソコン周辺機器
オンライン講座で使用するイヤホンマイクやヘッドセット、スマートフォンスタンド、Webカメラ、照明、プロジェクタなどは経費に含まれます。ただし金額が10万円を超える機材に関しては固定資産になります。こちらも青色申告するのであれば少額減価償却資産の特例が適用になりますので、期限内に購入や買い替えを検討してください。
zoomの月額使用料などオンラインミーティングサービス利用料
オンライン講座をおこなうには、ZoomやMicrosoft Teams、Google Meetなどのオンラインミーティングサービスを利用しますが、プライベートでの使用と違い有料プランに加入しなければいけない場合があります。こうした費用は経費計上できます。予約やフォーム作成など仕事で利用する有料サービスの使用料
講座運用に必要な以下のようなサービスを利用している場合は、利用料がかかるものは経費計上できます。- RESERVA Reservation(レゼルバ予約)、STORES 予約、SELECTTYPE(セレクトタイプ)といった講座を予約するための予約サイト
- フォームズ、オレンジフォームなど申し込みフォームを作成するサービス
- ChatWorkやSlackのようなチャット機能を活用するコミュニケーションツール
メールマガジンや公式LINEを配信するサービスの利用料
ブラストメールなどのメール配信システムやLINE公式アカウントの有料プラン、LステップといったLINE配信サービスの月額利用料も、経費計上できます。仕事で使用する書籍
仕事で使う知識を得るために買った本や、講座で書籍を使う場合の費用も、経費に入れることができます。受講者に無料で配るテキストを購入した代金も経費に含まれますが、テキストを販売する場合の購入金額は経費に入りません。消耗品
消耗品費とは使用期間が短く(1年未満)、10万円未満で購入したものの費用を消耗品費として経費計上できます。コピー用紙やボールペンなどです。講師の名刺作成費用や料理やお花などのレッスンに使用する材料も経費に入ります。仕事時のみ着用するユニフォームや制服(作業着や白衣など)を購入した場合も、消耗品費もしくは雑費として経費に入れられますし、ユニフォームのクリーニング代も経費計上可能です。
接待交際費
交際費の定義は国税庁のホームページに書いてあり、「交際費等」とは、交際費、接待費、機密費、その他の費用で連結法人がその得意先、仕入先その他事業に関係ある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものとあります。オンライン講師の場合、例えばゲスト講師への贈答品などが入ります。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/sochiho/030228/08/08_68_66_01.htm
法人は接待交際費の上限が設けられていますが、個人事業主は上限がありません。ただし事業を円滑に運営するために必要な資金であることを忘れずに、必要ないものを経費に入れてしまわないよう注意しましょう。
広告宣伝費
広告宣伝費とは、認知拡大のためにうつ広告や宣伝に関わる費用です。不特定多数の人向けに宣伝効果を目的として使用した費用のことで、Instagram広告やFacebook広告などは広告宣伝費として経費に入れることができます。他にはチラシの印刷費用やホームページの作成・メンテナンスに関わる費用も経費に入ります。
研修費・旅費交通費
事業をおこなう上で事業改善・拡大や事業に直接関わるスキルなどを身につけるための費用は経費として計算可能です。例えば講座のブラッシュアップや資格取得のために研修に参加する場合は、研修費として経費計上できます。研修会場への交通費や宿泊費なども旅費交通費として経費計上が可能です。自宅が作業場・仕事場なら計上できるもの
家事按分の考え方
自宅で作業や仕事をしているときは、電気・ガスや水道、インターネットの接続環境などを生活にも使用しますが仕事にも使用します。その場合「家事按分」と言い、生活で使用している分と仕事で使用している分を割り振って、仕事で使用している部分に関しては経費計上できます。厳密に仕事で使用する場合と家庭で使用する場合の料金をわけることは難しいかもしれません。ただどのくらいの割合を家庭で使用しているのか仕事で使用しているのか、割合を計算する必要があるということです。この割合の計算は費目ごとに違うので、家庭と仕事の使用状況を考えてご自身で算出してください。
按分する際の基本的な考え方は、以下の2つがポイントです。
- 家庭で使用する面積と仕事で使用する面積の割合
- 生活に使用する時間と仕事で使用する時間の割合
水道代
家庭で使用する水道は主に- トイレ
- キッチン
- お風呂
- 洗濯
家事按分の考え方として、一般的な家庭では、この4つがだいたい水道代の1/4ずつを占めていると言われているようです。ただ、多くの講師が仕事で利用するのはトイレが主だと思われますので、1ヶ月のうち仕事をする日数と1日のうちの主な使用時間の割合を加味して計算します。
料理レッスン系の講座で仕事としてキッチンを使用するのであれば、仕事で使用する割合(どのくらいの時間を使用しているのか)も考慮して家事按分しましょう。
電気代やガス代
電気代も家事按分で経費計上できます。オンライン講師の場合、仕事で使用している部屋(スペース)の照明やエアコンなどの家電、パソコンやパソコン周辺機器などで消費する電気代が経費に入ります。光熱費を按分する場合のポイントは
- 1ヶ月のうち何日仕事で使用したか
- 1日何時間仕事で使用したか
- 家全体のコンセント数と仕事で使用するスペースのコンセントの数の比率から仕事で使用している電力のだいたいの割合を計算
ガス代に関しては、例えば料理の講座でガスコンロやガスオーブンを使用する、仕事用スペースでガス暖房を使用するなどの理由があれば、経費計上できます。
ガスコンロやガスオーブン、ガス暖房なども、消費電力の計算と同様に単位時間あたりのおおよそのガス代をメーカーのパンフレットや取扱説明書、ホームページなどで調べることが可能です。仕事で使用するガス代を計算し1ヶ月のガス代と比較して、仕事で使用したガスの割合を計算し按分する方法があります。
通信費
オンラインで講座を開催するにはインターネットに接続できる環境が必須です。インターネットのプロバイダ料金も、経費計上が可能です。通信費を按分する場合も、
- 1ヶ月のうち何日仕事で使用したか
- 1日何時間仕事で使用したか
アパートやマンションなどの家賃
アパートやマンションなどの家賃も、自宅が仕事場なら家事按分して経費計上可能です。按分する際は仕事とプライベートでスペースをきっちりわけているかどうかで、計算がかわります。- 仕事とプライベートでスペースきっちりわけているようなら面積の比率
- 仕事とプライベートのスペースが兼用なら、使用している面積の比率と在宅時間の中で何時間仕事をしているか
経費として計上できないと考えられるもの
スーツなどの衣装代
講座で講師が着るスーツなどの衣装代は、経費計上が難しいと考えられます。プライベートでも着用する場合があるからです。スーツなどの衣装は個人の趣味趣向で数や金額に差があり、耐用年数も着用の仕方や品質でかなりの差が生じます。例えば仕事で着るためのスーツとプライベートで着るスーツをわけて、仕事用スーツは仕事スペースに保管し、写真を撮って仕事で着用した際とプライベートで着用した際の記録を残したとしても、一般的には家事消費に該当する、という見方をされることが多いようです。
衣装代を経費計上したい場合は、税理士さんなど専門家の意見を聞いて判断すると良いでしょう。
住宅ローン
賃貸のアパートやマンションの家賃は前述の通り経費計上できますが、自宅が持ち家の場合住宅ローンは経費計上できません。ただし、持ち家の固定資産の減価償却費を仕事用に使用している面積や使用時間で家事按分して経費計上は可能です。しかし個人事業主が住宅ローン控除を受ける際は注意が必要で、持ち家の仕事用スペースの割合が50%を超えると住宅ローン控除を受けられなくなります。仕事用スペースが10%以下なら全額住宅ローン控除を受けられる特例もありますが、原則的には仕事用のスペースの割合によって住宅ローンも家事按分して居住スペースの分のみ控除対象になります。
この辺りの計算は、共有名義の場合は計算が変わりますし、難しい問題なので税理士さんや税務署の窓口で相談して検討してください。

まとめ
経費は、何が経費として認められるかや家事按分の考え方が難しいですね。経費を公私混同してプライベートに使用しているお金を入れてしまうと、社会的な信用を失ってしまうこともあります。節税も大切なことですが納税は国民の義務でもあるので、この記事を参考にしっかりとした経費の管理をしてください。
WRITERこの記事を書いた人
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