動画編集するなら知っておきたい!「著作権」にまつわる基礎知識

動画編集するなら知っておきたい!「著作権」にまつわる基礎知識

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動画編集をするなら、理解しておきたいのが著作権です。創作物には著作権がつきもの。侵害すれば訴訟問題にもなるため、動画編集をするなら著作権のことをきちんと把握しておく必要があるでしょう。この記事は、動画編集における著作権をテーマに、著作権を侵害しないための注意点等をご紹介します。

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著作権、著作物の定義とは

著作権とは、制作物(著作物)をつくった際に、自動的に著作者に付与される権利のことです。申請する必要はありません。

創作物であれば、それはすべて著作権が絡んできます。

例えば、音楽や絵画といったアート作品、漫画やイラスト、それから、プログラムや舞台のセリフなども著作物です。

著作物を利用したいときには著作権を持つ著作者に許諾を得なければならず、無断使用ができません

もし、著作者に許しを得ずに著作物を利用した場合は、著作権侵害という違法行為になり、罰せられます。

動画も創作物のため、絵画や音楽と同じように著作物です。

動画の著作権は誰にある?

動画を制作した人に著作権があります。著作者は動画作品の放送、上演、翻訳、複製などを独占できるとされており、動画の公開先、公開範囲、公開期限なども決定することが可能です。

ただし、動画作品は複数名で制作することもあります。この場合、著作権が誰に帰属するのかは契約等で明確にされることがほとんど。

もし、企画から撮影、編集まで、すべての創作行為を企業の中だけでワンストップで制作した場合は、著作権は法人名義になることが多いです。

依頼主に著作権を譲渡することも

著作権は、著作物の使用について独占する権利です。その著作物を商品にプリントして販売したり、広告に使用したり、映画に使ったりと、使い道を決めることができます。

基本的には著作権は著作物を制作した著作者に帰属します。ビジネスでいえば、制作会社がその著作権を持っているケースが多いようです。

しかし、社外のクリエイターなどに一部の業務を委託する場合は、著作権はクリエイターではなく依頼主の企業に著作権が譲られることもあります。契約によっては著作権を譲渡することが依頼する条件であることもゼロではありません。著作権の譲渡を前提に契約を結べば、著作権は制作者から依頼主へと渡ります。

著作権が譲渡された後では、制作者はその使用方法に何も口出しすることはできません

動画編集で著作権侵害をしないために

動画編集をする際は、自分に帰属する著作権についてだけでなく、他の著作権侵害についても気を配らなければいけません。知らない間に他人の著作権を侵害することのないように、正しく理解しておきましょう。

動画素材の著作権にご注意!

動画を編集する際には、何かしらの素材を使用することが多いです。その際、きちんと著作権フリーの素材を使うようにし、著作権の侵害が起こらないようにしましょう。

例えば、アニメやCG、画像や写真などのビジュアルコンテンツだけでなく、音楽や音声、ナレーションなども著作物である可能性があります。

また、撮影した映像の中にアニメなどのキャラクターが映り込んでいる場合、SNS等で拡散したり、自らの制作物として世に公開したりしてしまうと、著作権に触れる場合があります。

ロイヤリティフリーに用心!

ロイヤリティフリー=著作権フリーではありません。

最近では、無料で画像や音楽を提供するサイトも増えています。これらはロイヤリティフリーの素材として利用されることが多いですが、一部の使用方法を制限している場合があるので注意が必要です。

例えば、商業利用は追加料金がかかる、商業利用はそもそも禁止しているなど、使用ルールがある場合があります。

つまり、ロイヤリティ(使用料)は取らないけれど、著作権は一切放棄していない状態の著作物が少なくありません。

もし、規約を破って著作権侵害をすれば、当然違法となり、罰金等が課せられる場合があります。

「フリー」という言葉の意味から、好き勝手にしていい素材だと思うのは危険です。きちんと規約を読み、利用可能な範囲を把握してから利用するようにしてください。

契約時には著作権の帰属先を明らかにする

業務委託を受ける側、業務委託を依頼する側のどちらの立場の人も、動画を制作する際には、著作権の帰属をはっきりと契約書等に記しておきましょう。

すべての動画編集が終わってから著作権を主張されると、一部動画の使用ができなかったり、上映予定の場所で上映できなかったり、DVD販売ができなくなったりします。

後々のトラブルを避けるためにも、基本的には作業前の契約時に取り決めて置くことが肝心です。

特に動画の二次利用には注意

すでに制作された動画を、当初の計画にはなかった使い方をしたり、別の目的で使用したりすることを二次利用と呼びます。

著作権のある著作者の許可があれば二次利用することができますが、一般的には著作者は制作会社であることが多いです。そのため、二次利用は簡単ではありません。

二次利用については契約時に明記するとお互い安心です。場合によっては著作権を譲渡する場合もあるため、二次利用を前提に契約内容を精査しておく必要があるでしょう。

肖像権との違いは?

動画にまつわる権利といえば、肖像権のことを思い浮かべる人もいるかもしれません。肖像権は人の顔や容姿にまつわる権利のことです。

人の顔や容姿を勝手に撮影したり、撮影したものを無断で公開されたりすると、肖像権のうちプライバシー権やパブリシティ権の侵害となります。

肖像権は定義があやふやな面もあり、判断が難しいところですが、裁判で賠償命令がくだされたことも少なくありません。個人を特定できなければプライバシー権の侵害には当たらないとされていますが、プライバシー保護の観点から肖像権には注意し、撮影時に同意を取る等きちんとした対処をするべきです。

他にも、著名な人の肖像、氏名を動画で用いる場合は、パブリシティ権に注意を払いましょう。

例えば、有名人の容姿はそれだけで商品としての価値があり、ブランドイメージなどを高める力があります。このような効力を持つ権利を無断で使用すると、パブリシティ権の侵害になり、トラブルになる可能性があります。

もし、動画制作で著名な人の肖像や氏名を使用する場合は、被写体となる著名な人物の所属する事務所などと話し合い、使用目的、使用可能期間、使用料等、契約を結ぶようにしてください。

まとめ

後々訴訟問題にならないためにも、動画編集者は著作権についてきちんと理解すべきです。ビジネスで動画編集をする際には、その著作権が誰に帰属するものなのか明確にしておきましょう。同時に、動画編集で利用する素材の著作権がどこにあるのかも確認します。ロイヤリティーフリーでも、著作権フリーとは限りません。商用利用する場合は特に注意し、誰の権利も侵害しない、法的にもクリアな動画編集を目指しましょう。

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